実はとても重要な「手付け金」について
家の売買契約を結ぶ際には、手付金を受け取ることになります。
この手付金、実はとても重要な意味をもちますので、
契約前にそれをしっかり理解しておきましょう。
手付金の種類は3種類
手付金は、法的に3種類が決められています。
- 証約手付・・・純粋に契約が成立した証として渡されるもの
- 解約手付・・・契約が勝手に解除されないようにするためのもの
- 違約手付・・・違約があった場合に没収するためのもの
通常、売買契約を取り交す際に授受される手付は、「解約手付」です。
手付金は契約の勝手な解約をふせぐためにある
住宅の売買契約を結んでも、
それが売り手または買い手によって勝手に解除されてしまえば、
相手の迷惑になりますね?
手付金はそれを防ぐためにあります。
買い手の事情によって契約を解除する場合には、買い手は手付金を放棄します。
また売り手の事情によって契約を解除する場合には、
売り手は手付金を返した上で、
さらに手付金と同額の違約金を支払います(手付倍返し)。
ただしこの「手付解除」と呼ばれる手続きは、日を制限することが普通です。
たとえば売り手が書いての希望に応じて建築工事をする場合、
それを発注してしまったあとで契約を解除されると、損害が発生します。
手付解除の期限を過ぎ、契約の解除をする場合には、
違約金を支払うようにするのが普通です。
違約金は売買代金の20%までで設定できます。
手付金は代金の20%まで
手付金は、売買代金の20%までの範囲で、契約書において定めます。
だいたいは10%前後となることが多いようです。
この手付金の金額も、どの程度にしたらよいかは検討の余地があります。
手付金が少なければ、手付解除の可能性が高まりますし、
逆に手付金が多ければ、契約解除はしにくくなることになるからです。