【家を売るなら】必見!高く売却するための3大ポイント

知っておきたい「瑕疵担保責任」について

家を売却する際には、売り手は買い手に「瑕疵担保責任」を負うことになります。

 

民法では、この責任を10年にわたって負わなければならないとされていますが、
個人が中古住宅を売却する場合には、
契約書に瑕疵担保責任を制限する特約が定められるのが普通です。

 

瑕疵担保責任とは?

 

売却した家が、売却してから、
構造上などに根本的な欠陥があることが分かったとします。

 

たとえば雨漏りがする、床が傾いているなどのことで、
そうなるとその家には住むことができません。

 

その場合、買い手は発見してから1年以内に請求すれば、
契約の解除や損害賠償を売り手に対して請求できます。

 

民法上は、これは購入後10年にわたって請求できることになっています。
この欠陥は、買い手が購入時に分からなかったものも賠償請求の範囲になります。
家を売れば、あとからこの瑕疵担保責任を追求されることがあるということです。

 

個人が中古住宅を売る場合は責任を制限するのが一般的

 

ただし個人が中古住宅を売った場合、
10年にもわたってこの瑕疵担保責任を問われる可能性があるのは、
あまりに負担が大きすぎます。

 

そこでこの場合には、責任を制限するのが普通です。
たとえば責任を負う期間を「3年間」などと定めます。

 

また物件の現状確認書を専門家によって作成してもらった上で、
責任を負わないことにするケースもあります。

 

契約書に特約としてきちんと定める必要があります。

 

家の売却に際しては、この瑕疵担保責任をどのようにしたらいいかも、
不動産業者ときちんと相談する必要があります。

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